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(確定申告について)
インターネットでお小遣い稼ぎをする場合、収入が入ってきますが、では税金はどうするの?と言うような疑問にぶつかってきます。まず、会社勤めなどされている方で年間2000万円以下で副収入が年間20万円(雑所得)を超える場合、税金を納める義務があります。逆に、副収入が年間20万円(雑所得)以下の場合、税金を納めなくてもかまいません。 また、本業のない方で年間38万円の収入を超えると税金がかかってきますが、38万円以下の収入ですと税金を払わなくてもかまいません。
ちなみに、アフィリエイトを本業にする場合、所得の種類が「事業所得」になります。
(ネットビジネスの税金対策)
ネットビジネスは、「事業所得」に入るわけですが、税金はどうやって引かれるのかと言いますと 「事業所得」から「必要経費」を引いたものを「所得」と言います。
この「所得」に対して税金がかかってきます。 「必要経費」と言うのはネットビジネスで言いますと、
〇パソコン(注意参照)
〇プリンター
〇その他必要とされるOA機器
〇通信費(電話代、携帯電話代、プロバイダー代)
〇文房具
〇アフィリエイト関連の本やCD代
〇アフィリエイトのセミナー代
〇アフィリエイトのセミナー代にかかった交通費
〇アフィリエイトサイトに投資した代金
〇電気代(自宅の場合、一部あてはまります。)
〇事務所代(自宅の場合、一部あてはまります。)
〇その他、アフィリエイトに携わる上で必要とされ物
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(注意)パソコンに関して
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10万円まで
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備品扱いになる。
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税金はかからない
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10万円を超える
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資産になる。
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1年分の原価償却費が経費となる。但し、1年以上使用する時のみ。
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いずれにしましても必要経費を証明するため領収書が必要になってきますので残しておきましょう。
(申告の色について)
確定申告は、白色申告と青色申告がありますが、「青色申告」がお得です。
白色申告の原則:記帳義務無し。但し、事業所得が300万円を超える場合には、記帳の義務が発生。
※300万円以下なら帳簿はいらないかというと、現実的には、帳簿をつけないで必要経費はつかめないので、やはり記帳は必要になります。
青色申告では、毎日の収入や経費などを帳簿に記帳し、その帳簿に基づいて正しく儲けや税額を計算し、青色の申告書で申告する制度です。一定の条件を満たし、きちんとした記帳を行うことによって、いろいろな税法上のメリットが受けられます。
(青色申告のメリット)
確定申告書に正しい帳簿書類に基づいて作成された「貸借対照表」「損益計算書」を付けると、「青色申告特別控除」として65万円が控除されます。
また、以下の要件を満たしていれば、家族従業員に支払った給与や賞与は事業専従者給与として必要経費扱いすることができます。
・ 青色申告者と生計を同じくする配偶者とその親族
・ その親族が12月31日現在、満15歳以上
・ その事業の専従している期間が6カ月を超えている
(会社に副業がばれない方法)
税金の中で会社にばれるとしたら住民税なんですね。
ポイントは、確定申告をすると、確定申告書に住民税を『特別徴収』にするか『普通徴収』にするかを選択する欄がありますので、必ず『普通徴収』にチェックを入れましょう。間違って『特別徴収』にチェックをいれると、収入のすべてに対する住民税が会社に一括して請求されます。すると、給料に対して一人だけ住民税がやたらと多いということで副業がばればれになってしまいます。
と言いますのは、「普通徴収」と言うのは、自治体からの請求書が自宅に郵送され、自分で支払手続きを行う形式をいいます。「特別徴収」と言うのは、給料から住民税を天引きする形式のことを言います。
やはり、会社は副業禁止にしていない企業でも副業がばれるとあまりいい顔はしないのでこの辺はしっかりやっておいた方が無難だと思います。
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